障害福祉サービス利用に対し、費用の1割を自己負担していただきますが、負担が重くならないように、所得に応じ、一月に支払う費用の上限【利用者負担上限額】が定められています。

 

所得区分

負担上限月額

生活保護世帯

0円

市民税非課税世帯

0円

一般1
(市民税課税世帯)

居宅で生活する障害児

(市民税所得割28万円未満)

4,600円

居宅で生活する障害者

(市民税所得割16万円未満)

及び20歳未満の施設入所者

9,300円

一般2(一般1に該当しない市民税課税世帯)

37,200円

※障害者の場合、本人および配偶者のみの所得で判断します。(障害児の場合には、世帯全体の所得で判断します。)

 

例えば…Aちゃん(送迎あり)世帯の所得区分が一般1にあたる場合(上限額4,600/月)

1日あたりのおおよその自己負担額は約963円

月に4日利用した場合

おおよそ4日×約963円 3,852円(上限に達していないので3,852円全額お支払となります。)

    7日×約963円 6,741円→上限が4,600円ですので上限を超えた分はかかりません。実際にご負担いただくのは上限金額の4,600円のみです。

 

例えば…Bちゃん(送迎なし)世帯の所得区分が市民税非課税世帯にあたる場合

1日あたりのおおよその自己負担額は約853円

ですが、自己負担額は0円と定められていますので何日利用しても自己負担額は発生しません。

 

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